2007年11月26日
◆「比較認識法」とは?
◆そろそろ税理士試験の発表が近づいてきて、落ち着かない方も多いと思いますが、ちょっと面白い勉強法を見つけましたのでご紹介。
「比較認識法」ってご存知でしょうか?
最近出た、『「一発合格!」勉強法』という本に載っていたこの勉強法。
考案者は、資格の専門学校で、社会保険労務士の講座の講師を勤められている超速太朗さん。
資格試験は違うとはいえ、税理士試験の勉強にも応用できるかもしれませんよ!
「比較認識法」ってご存知でしょうか?
最近出た、『「一発合格!」勉強法』という本に載っていたこの勉強法。
考案者は、資格の専門学校で、社会保険労務士の講座の講師を勤められている超速太朗さん。
資格試験は違うとはいえ、税理士試験の勉強にも応用できるかもしれませんよ!
◆この「比較認識法」。
キモとなるのは、覚えたい内容それぞれの、「違い」に着目することです。
それも、「よく出題されるポイントを、出題される形で整理する」ことにより、単なる勉強内容の「知識」を、試験で解答ができるようになる「知恵」に変えることができるとのこと。
◆本書にあった具体例はこんな感じです。
◆ちなみに、労働基準法第三条はこの条文と良く似ていて、このようになっています。
そして、この第三条と第四条を比較して整理しておくことこそが、「比較認識法」なのです。
◆ちなみに、このケースでは、賃金意外の全ての項目については、「男女雇用機会均等法」で規定していますので、これも併せて整理しておくと良いでしょう。
本書にはこうあります。
◆税理士試験はご存知のように○×式で解答することはありませんが、この、
●似たような条文の意味と中身を
●出題者の意図を押えて整理する
というやり方は、非常に有益だと思います。
◆なお、この本には、この比較認識法以外にも、使える内容が多いので、またご紹介したいと思います。
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│キモとなるのは、覚えたい内容それぞれの、「違い」に着目することです。
それも、「よく出題されるポイントを、出題される形で整理する」ことにより、単なる勉強内容の「知識」を、試験で解答ができるようになる「知恵」に変えることができるとのこと。
◆本書にあった具体例はこんな感じです。
そして、この問題に対する解答はこう。<問題>
使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金、労働時間、その他の労働条件について、男性と差別的扱いをしてはならない(○か×か)
<解答>
労働基準法第四条は、「使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的扱いをしてはならない」とあるので、性別について「労働時間その他の労働条件について」差別的取扱いを禁止していない。よって×。
◆ちなみに、労働基準法第三条はこの条文と良く似ていて、このようになっています。
つまり、出題者の意図は、第三条と第四条を混乱せずに、しっかり分けて押えているかどうかを聞いているといえます。第三条「使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱いをしてはならない」
そして、この第三条と第四条を比較して整理しておくことこそが、「比較認識法」なのです。
◆ちなみに、このケースでは、賃金意外の全ての項目については、「男女雇用機会均等法」で規定していますので、これも併せて整理しておくと良いでしょう。
本書にはこうあります。
「もう少し言えば、合格するための『理解』というのは、条文の意味と中身を正確に覚えておくだけでは不十分だということです。出題者の意図を押えて、初めて『理解』できたことになるはずです。その意味で、『比較認識法』とは、『情報整理』の手法でもあると同時に、効果的な理解法でもあると思っているんです」
◆税理士試験はご存知のように○×式で解答することはありませんが、この、
●似たような条文の意味と中身を
●出題者の意図を押えて整理する
というやり方は、非常に有益だと思います。
◆なお、この本には、この比較認識法以外にも、使える内容が多いので、またご紹介したいと思います。
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